損害保険と共済
損害保険と共済の相違について
損害保険は、保険業法を根拠法として損害保険会社が取り扱っていますが、共済の共済の中には根拠法のない共済(いわゆる無認可共済)も数多くあります。
損害保険会社は、保険商品の内容や保険料(掛け金)、説明方法、さらには財務の内容(経営の健全性)にいたるまで、金融庁による監督を受けていますが、根拠法のない共済は、一部行政による監督を受けているものもありますが、その他はいっさい保険業法やその他特別の法律に基づく監督や規制を受けていません。
損害保険の契約者は個人から企業まで多岐にわたっていますが、共済の対象者は、原則として特定の団体に所属する組合員(個人)に限られます。
損害保険会社は、消費者保護の観点から、保険業法のほかに、金融商品の販売等に関する法律や消費者契約法に従っており特に金融商品の販売等に関する法律では、お客さまに対して重要事項を説明することが義務づけられており、勧誘方針を策定し公表しています。
損害保険と違い、共済では金融商品の販売等に関する法律に基づき、勧誘方針を策定・公表している共済もありますが根拠法のない共済には、同法に従っていない共済もあるようです。
損害保険会社は、保険業法によりディスクロージャー(情報開示)が義務づけられており、「会社の概要」、「経理の状況」、「事業の概況」、「保険商品と保険制度」などを記載したディスクロージャー誌を毎年発行し、本店や支店等に備えつけていますが、根拠法のない共済では、損害保険会社と同じレベルのディスクロージャーは行われていないようです。
損害保険には、損害保険会社が破たんした場合に備え、契約者保護のための制度がありますが、共済には、共済事業を実施する団体が破たんした場合、損害保険と同じような加入者を保護するための制度はありません。